特例才学校等に関する憲法
・才大臣による指定人数以上の学校年代の競技能力育成対象者(特例生徒)を組織的計劃的に集約監理しその各者の各当該競技能力の成長強化及び学校相当教育の受講充実等を目的として運営される競技育成組織団体としての認定を日本選手聯盟より受け且つ才大臣よりその認定の追認を受け且つ運営代表者が当該認定に応答する旨を才大臣に伝達した民間の各当該組織団体は特例才学校となることができる
2特例才学校は法制上才学校に等しいものとし、才大臣が各当該育成教育関係職員(特例教職員)として認めた者は才学校の教職員と、才大臣が各特例生徒として認めた者は才学校の所属生徒に等しいものとする また特例才学校は各必要である場合を除いてはその名称に才学校を含むこと又は才学校を名乗ることを求められない
3特例生徒は才大臣が才学校に於ける各学年課程に等しいものとして認定したその特例才学校の各当該課程を修了することによって当然に才学校に於ける当該各学年課程を修了したものとして看做され、特例才学校の全当該課程を修了したときは当然に才学校の卒業程度と看做される
4特例才学校は理智法に定める所の才学校の内部組織に関する諸規程の例外とし、その運営代表者は才大臣による認許の下にその特例才学校に於ける独自の内部組織を定めることができる
・日本選手聯盟はすべての特例才学校に対し常時適性検査体制を維持運用する
2日本選手聯盟は前項に基く適性検査によって特例才学校としての適性が充分に否定されることが認められた特例才学校の特例才学校としての認定を、理智裁判所による認許を得て取消すことができる
3適性検査体制についての他の詳細は才大臣が定める所による
・特例才学校は才大臣に対して行い認められた申請の範囲内に於てその特例才学校の育成教育に必要であり現に不足して居る育成教育人材(特例才学職員)の派遣を受けることができる
2特例才学職員は日本選手聯盟が作成管理する特例才学職員名簿に記載されて居る者でなければならず、また特例才学職員名簿はその人材相応性を維持するために常時最新のものに適切に更新されなければならない 但し才大臣が次の何れか一以上に該当する記載相当人材として認めた者でなければ特例才学職員名簿に記載することはできない
❶特定競技又は複数競技の競技能力育成指導等に関する専門的実力又は実績を有すると認められる者
❷特定競技又は複数競技の競技能力維持向上等のための必要適切な研究解析等に関する専門的実力を有すると認められる者
❸特例生徒たる者に必要適切な学校教育その他教育保護を施し行うための充分な実力又は実績を有すると認められる者
3各一人の特例才学職員に関する人件費は当該特例才学校と日本選手聯盟によって折半される 但し理智裁判所による決定に基いて才大臣が命じたときは日本選手聯盟による負担率を増減させることができる また特例才学校としての認定を取消された特例才学校の特例才学職員が当該取消後も尚もその特例才学校に勤めんとする場合の当該人件費は当然に当該特例才学校の全負担とする
・本法に定めるものの外本法を補足する詳細は他の法律及び本務院令を以て之を定める
特例才学校等に関する憲法