日本選手聯盟に関する憲法
・才局の下に日本選手聯盟を置く
2日本選手聯盟は競技興行の振興支援整備監督等に関する行政を統轄する
3日本選手聯盟は競技選手の助成支援保護等に関する行政を統轄し、競技選手の充実した競技環境の実現維持等に努める
4日本選手聯盟は競技興行間及び競技選手間に於ける競技興行及び競技環境等の充実向上維持等のための相互連携協力扶助等を増強推進し関聯事項を整理する
・日本選手聯盟は選手聯盟大臣を長とする
2選手聯盟大臣は才大臣の指名人事に当然に基いて天皇が之を任免する
・日本選手聯盟に選手聯盟総官及び選手聯盟統官及び選手聯盟公任官及び選手聯盟振興官及び選手聯盟序官を置く
2選手聯盟総官は選手聯盟大臣を輔佐し、一般的競技興行環境及び競技選手の競技環境等の各充実維持等についての各職務を監督しそれらの職務に従事する
3選手聯盟統官は選手聯盟大臣及び選手聯盟総官を輔佐し、日本選手聯盟の事務を監理し、競技興行及び競技環境等の振興等の状況状態を分析把握する
4選手聯盟公任官は選手聯盟総官の下に一般的競技興行環境及び競技選手の競技環境等の各充実維持等についての職務に従事し、連取聯盟振興官及び選手聯盟序官の職務を監督する
5選手聯盟振興官は全国市民生活に於ける競技振興等に関する職務に従事する
6選手聯盟序官は競技選手に対する助成支援保護等に関する職務に従事する
・日本選手聯盟に競技省及び日本選手会及び選手聯盟統合局及び体育省を置く
2競技省は選手聯盟大臣が当該指名した選手聯盟総官を長として競技興行の監督振興及び競技環境の整備等及び競技規則についての内外交等を所管する
3日本選手会は選手聯盟大臣が当該指名した選手聯盟公任官を長として競技選手の助成支援保護等と競技能力向上研究等及び競技練習施設等の管理監督支援等を所管する
4選手聯盟統合局は選手聯盟大臣が当該指名した選手聯盟統官を長として日本選手聯盟の事務を所管する
5体育省は選手聯盟大臣が当該指名した選手聯盟公任官を長として学校教育及び各地域に於ける競技運動環境文化の振興醸成整備等を所管する
・日本選手聯盟は選手聯盟大臣その他各官各部と各競技協会等関係者及び各競技選手及び各競技選手の監督補助その他関係者との間に於て次の事項に関する情報中枢たる聯盟情報本体を共同運用し、常時各競技及び各競技選手のための必要な情報連携体制を構築維持しなければならない
一 各競技選手の身体状態とその検査研究資料
二 各競技選手の各当該競技に於ける成績及び分析記録詳細
三 各競技選手の各当該競技の他国選手の身体状態及び成績及び分析記録等
四 各競技選手が利用し及び利用可能な及び利用すべき各施設の詳細と案内、各競技選手の過去現在の競技環境詳細
五 各競技選手の各当該競技の各大会等の詳細と案内
六 各競技に於ける競技力向上についての一般的分析研究等、各競技選手の使用する各当該競技の道具設備類の把握網羅及び分析研究開発及び修理調達等
七 各競技選手の各契約関係詳細、各競技選手の支出入等詳細、各競技選手の副業等詳細
八 その他、才大臣及び選手聯盟大臣が共に必要と認めたもの
2聯盟情報本体は選手聯盟大臣の下に選手聯盟統合局が之を運用管理する
3聯盟情報本体は第一項の何れかの者より必要な着接要求が行われたときは速やかに当該着接に応え得るものでなければならず、選手聯盟統合局は速やかに各当該着接に応えなければならない
4選手聯盟大臣は何時も各競技協会等関係者又は各競技選手又は各競技選手の監督補助その他関係者の内より各者による聯盟情報本体への着接行為を代表し整理する者を必要な数及び任意を以て自ら指名し当該任務を行わせることができる
・選手聯盟大臣は聯盟集査官を任免する
2聯盟集査官は選手聯盟大臣に直属して聯盟情報本体の情報収集任務及びその任務に伴う各競技選手への必要な協力支援等を行う
・本法に定めるものの外本法を補足する詳細は他の法律及び本務院令及び各条例及び各都道府県令を以て之を定める
日本選手聯盟に関する憲法