昭和二十一年一月一日ノ詔書(京國詔書による再発布、言及外箇所は削除)
茲ニ新年ヲ迎フ 顧レハ明治天皇明治ノ初國是トシテ五箇條ノ御誓文ヲ下シ給ヘリ 曰ク即チ
一 広ク会議ヲ興シ萬機公論ニ決スヘシ
一 上下心ヲ一ニシテ盛ニ経綸ヲ行フヘシ
一 官武ノ途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マサラシメンコトヲ要ス
一 旧来ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クヘシ
一 智識ヲ求メ大ニ國基ヲ振起スヘシ
叡智公明正大ナリ 依テ朕ハ茲ニ誓ヲ新ニシテ國運ヲ開カントス
又天皇ヲ以テ現御神トシ且日本國民ヲ以テ他ノ國民族ニ優越セル民族ニシテ延テ世界ヲ支配スヘキ運命ヲ有スルトノ観念ハ我カ國是ニ非サルカ故之ヲ國民ニ強要セントスルコトナシ
一年ノ計ハ年頭ニ在リ 皆心ヲ一ニシテ自ラ奮ヒ自ラ励シ以テ此ノ大業ヲ成就センコトヲ庶幾フ
昭和二十一年一月一日ノ詔書(京國詔書による再発布、言及外箇所は削除)