目安局(国民意見集積機関)規則に関する詮議大任布告


・目安局に見留部及び公録部を置く
2見留部は詮議大任に直属して意見請願を集約輯録し、各意見請願の理由背景影響その他関連事案事象等についての必要な調査等を行う
3公録部は詮議大任に直属してすべての意見請願を一括管理記録し、それら記録するものに関する必要な分析調査等を行う

・見留部に見留司及び見留査及び見留人を置く
2見留司は見留部の長として見留査及び見留人の事務職務等を監督する
3見留査は見留司を輔佐し、見留部の事務職務を整理監督する
4見留人は見留司の下に各都道府県に於て意見請願の集約輯録等に従事する

・公録部に公録部長及び公録総司及び公録官を置く
2公録部長は公録部の長として意見請願の管理記録等に関する事務職務を主導する
3公録総司は公録部長を輔佐し、意見請願の管理記録等に関する事務職務を整理監督する
4公録官は公録部長及び公録総司の下に意見請願の管理記録等に従事する


・各都道府県知事は詮議大任の下にその都道府県に自らを長とする見留室を組織する
2各見留室に各当該都道府県知事が任免する見留輔を置き、見留輔は当該知事の下に見留司及び見留査を輔佐して当該見留室の事務職務を整理監督する
3各都道府県知事は詮議大任の認許するところに基いて見留人より指定見留人を任免しその見留室に於ける意見請願の集約輯録に従事させる 但し一見留人は同時に複数の見留室の指定見留人となることはできない

・公録部は各都道府県及び各島庁所在地にその支部としての公録支部を置く
2各公録支部の長は各当該都道府県知事が任免する公録支部長とする
3各公録支部に各当該都道府県知事が任免する公録総司輔及び公録官輔を置き、公録総司輔は公録総司を輔佐してその都道府県に於ける意見請願の管理記録等に関する事務職務を整理監督し、公録官輔は公録官を輔佐してその都道府県に於ける意見請願の管理記録等に従事する



・見留人は各当該都道府県知事が認許した集会手段及び通信回線手段を用い主催してその都道府県に於ける意見請願を公募し、また意見請願者本人の任意に基いて収集することができる また一手段の開催実施に関る見留人の人数は当該認許の申請時及び待機時を除き何時も之を変更することができ、申請に於ても単独もしくは共同の様式の如何を問わないが、当該手段の代表監督者に指名選出された者はその手段の開催実施終了まで又は当該指名選出中は当該手段の開催実施者で居続けなければならない

・各当該都道府県知事は一手段につき当該認許時に於てその開催実施の代表監督者を当該見留人より一人指名選出しなければならない 開催実施者たる見留人が一人であるときは当然にその見留人が当該代表監督者となる また代表監督者は同一手段の他の見留人を新たに指名選出することを以て何時も之を交代させることができる
2各都道府県知事はその自らが前項に基いて行ったすべての認許を直ちに公示し、各当該見留人とともに各当該手段のすべての参加協力利用者が当該認許の存在を容易に確認できる状態にして居なければならない

・前条に基いて集会手段を用いる場合、見留人はその集会場所及び集会開催時間及び当該集会に於ける主たる意見請願の公募収集目的主題について当該都道府県知事及び当該見留輔との間に於て情報を共有して居なければならず、また当該都道府県知事はそれら情報の内公示が必要なものを直ちに公示し、それら情報の内必要なものを当該手段のすべての参加協力利用者が容易に確認できる状態にして居なければならない
2前条に基いて集会手段を用いる場合、見留人は当該見留輔が認めた人物をその集会に参加協力させることができる
3前条に基いて集会手段を用いる場合、当該都道府県知事は必要と判断したときは他に定める所に基いて人命警察当局による当該集会警備を要請しなければならず、当該集会警備が当該必要性に対し充分ならざるものとして判断したときは当該都道府県知事は当該集会を中止させることができる

・前々条に基いて通信回線手段を用いる場合、見留人は当該見留輔が認めた人物を何時もその事務職務に参加協力させることができる
2前々条に基いて通信回線手段を用いる場合、その手段形態は次に掲げるものの何れかでなければならない
一 常時または期間を設けて特定の窓口に於て意見請願を募集し続ける
二 定期的に動画配信その他配信を行い、応答及び書込等その枠内に於て意見請願を公募収集する

目安局(国民意見集積機関)規則に関する詮議大任布告

目安局(国民意見集積機関)規則に関する詮議大任布告

  • 自由詩
  • 掌編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2025-02-13

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